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​まちびらき隊

​まちびらき隊

​美化緑化大作戦

​活動規約

まちびらき隊 規約

 

[基本理念]

子供たちが主体となり、個性的で豊かな発想をもとに地域の美化、緑化活動を行うことで、川崎という街をより綺麗で住みやすい街にすべく、この会を結成しました。

 

 

第1章 総則

(名称)

第1条  本団体は、「まちびらき隊」と称する。

 

(本拠地)

第2条  本団体は、本拠地を「神奈川県川崎市川崎区東田町3―25(以下東田公園とする)」と称する。

 

(目的)

第3条  本団体の活動は、「地域の活性化、街開き」を目的とする。

 

(活動内容)

第4条  本団体は、第1章第3条「目的」を達成するため、以下の活動を行う。

      1)東田公園、およびその周辺の美化緑化活動

      2)定期的な無料参加型のイベントを開催

      3)その他、第1章第3条「目的」に必要な活動

 

 

第2章 会員

(入会)

第5条  本団体の会員は、本団体の基本理念及び、目的に賛同して入会した個人及び団体とする。

 

第6条  入会を希望した日時において、年齢にして16歳を満たないものは1親等による承諾を必要とする。

 

(脱会)

第7条  本団体は隊員の脱会に際し、会長に届け出しを必要とする。

 

 

第3章 役員

(役員の種類)

第8条  本団体に次の役員をおく。

1)隊員 2)司令隊員

 

(役員の選任)

第9条  第5条及び第6条を満たす役員に対し、高校生以上の年齢に相当する役員を司令隊員、高校生に満たない役員を隊員とし、選任するものとする。

 

(役員の職務)

第10条 役員の職務に付議する事項は以下のとおりとする。

      1)隊員及び役員の参加は必ず、任意のもとで行われるものとする。

      2)司令隊員はあくまで隊員の補助的位置を担うものとする。

 

 

第4章 会議

(会議)

第11条 本団体に次の会議をおく。

      1)総会 2)司令会

 

(総会付議事項)

第12条 総会に付議する事項は以下のとおりとする。

      1)活動計画および以降の方針

      2)活動報告および改善策

      3)その他運営に関する重要事項

 

(司令会付議事項)

第13条 司令会に付議する事項は以下のとおりとする。

      1)活動計画および予算決定に関する事項

      2)活動報告および決済報告に関する事項
      3)その他運営に関する重要事項

 

 

 

 

第5章 活動

(活動)

第14条 活動中に際し、年にして10歳未満の子供が東田公園から離れる場合、16歳以上の同行を必要とする。

 

第15条 活動中に際し、活動が1時間を超過する際、1時間に置き、全体に休憩を促すこととする。

 

 

第6章 外部接触

(連絡先の共有)

第16条 外部の人及び団体が「美化緑化大作戦」と接触を試みる場合、必ず代表者との連絡を第一とする。

 

 

第7章 規約の変更

(規約の変更)

第17条 この規約は司令隊員の2分の1以上の議決を得た場合のみ変更可能とする。

 

(隊員による規約変更)

第18条 規約の変更にあたって、隊員の4分の3以上の議決を得た場合、規約の変更を司令隊員に申請できるものとする。

 

 

附則

1 この規約は令和4年1月1日から施行するものとする。

 

 

以上

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